栄養士・管理栄養士の概要を紹介します。

栄養士・管理栄養士の定義・免許・制度については、「栄養士法(法律第245号)」で定められています。

栄養士は、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて、栄養の指導に従事する人を指します。

管理栄養士は、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、以下の業務に従事する人を指します。

傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導

②個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導

③特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理

④特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対する栄養改善上必要な指導

また、栄養士・管理栄養士は名称独占資格といい、上記の業務を行う際に、他の職種が栄養士・管理栄養士の名称を用いる事が出来ないと規定されている。


【詳細】

日本栄養士会HP:https://www.dietitian.or.jp/students/dietitian/